特別養護老人ホーム 入所に関するQ&A
          
 
デイサービス・ショートステイのご利用を考えている方は・・・

ご担当のケアマネージャーを通じてお申込み下さい。

介護とケアマネージャーについてのご相談窓口は・・・

→ 介護サポート・たつみ

→ 地域包括支援センターたつみ

  
  
特別養護老人ホーム へ 【入所申込み】 を考えている方へ
 
 萬緑苑では 
ご本人かご家族が千葉県市原市近郊に在住の方 で、
在宅などで介護困窮されている方 を優先的に受付けています。入所申込みにあたっては 
ご本人の情報 介護保険証(写) 医療に関する情報
 が必要になります。
0436−75−2251 
→ 入所申込書(萬緑苑書式)

※申込書は郵送等でなく、できるだけご持参することをお勧めします。。
 
  
さあ、困った!家族の介護が必要になった・・・そんなとき・・・。

 介護サービスを使おうと思ったときに、だれに相談してよいか分からない・・・そんな声をよく聞きます。
まずはご家族の情報を収集・整理しましょう。

1)介護に使える金額(資産)はどれぐらいまであるか?
2)病気治療やリハビリの必要性は?持病や過去の既往歴、現在飲んでいる薬は?
3)今後、生活の中心にすべき場所は、@今の自宅中心 A施設中心 B介護家族の元に引っ越す?
4)家族の介護能力はどれだけあるか?直接協力できる人数は?
5)本人の希望、介護家族の希望は?それらの方向性がそろっている?
6)猶予の時間は?

 さて、以上の情報を整理したら、ケアマネージャーさんのいる居宅介護支援事業所に相談に行きましょう。地域包括支援センターに行ったり、利用を考えている施設の相談員さんを尋ねるのも良いと思います。
入院中の場合、ソーシャルワーカーさんに聞いてください。
市役所や支所に行くと、介護情報の冊子をもらえます。その上で、アドバイスをもらいましょう! 

利用が期待できるサービスや施設はできる限り直接訪問して見学・相談してください。自宅からそれほど離れていないサービスの方が無難です。
また、施設入所を考えているのなら、その施設の持っているに関連サービスも調べましょう。
気に入った施設やサービスがあったら利用申し込みをしたり、在宅介護を行う場合は改めてケアマネージャーさん(居宅介護支援事業所)に依頼をします。

相談を受けた場合、私たちは
1)本人、家族のできること、やるべきことを見極めます。
そのうえで
2)今ご家族がやるべきこと
3)すぐに利用できそうなサービスや施設、新設施設情報などの自己のサービス以外の選択肢
までをアドバイスします。
 
 
Q1.入所の条件はないのですか?
 
 平成27年4月の改正で特別養護老人ホームには平原則として、要介護度3以上の方がしか入所できなくなりました。原則として・・・・という言葉が付いたのは、市町村などと協議の上の特例の入所があるからなのですが、実質的にはかなり厳しいものだと感じます。
たとえ要介護度3で入所しても要介護度が2になったら退所しなければならない・・・という問題もあり、その他にも要介護度3であっても入所にかなり制約を受けるような条項が施設側に課せられており、個人的な感想ですが今度の改正はとんでもなく厳しいものだと思います。(注1)
なお、介護度や認知症の条件をクリアしていても入所に制約を受けるのは以下の場合などが考えられます。

1.本人が施設から離れた場所にいて、入所前の調査や入所時の移動がかんたんにできない場合。
2.家族が施設から離れた場所に暮らしていて、緊急時にも施設に来られない場合。
3.医療的に特別な治療が必要である場合、共同生活が困難な破壊行為や激しい暴力行為がある場合。
4.税・保険料などの滞納によって介護保険・医療保険が使えない状態の方。
5.理由なく病院に滞納があるケース。(入院が必要な時に受け入れ先がない。)
6.法律的に住所地移動の制限を受けている方。
7.介護度が低い。もしくは改善により低くなる可能性のある方。(おおむね介護度2以下。)
  ※入所まで少し時間が必要ですが、入所の申し込みそのものは可能です。
8.能力ある介護責任家族がいるにもかかわらず、果たすべき役割をしていない場合。

私たちはそばにご家族がいるのが理想と考えておりますので無理に遠方の施設を申し込むのは考え物です。また困難事例であっても、解決策・救済策はあると思いますのでご相談ください。
(注1)新規に入所する対象者は要介護度4以上を70%以上、もしくは認知症の日常生活生活自立度3以上を65%以上の状況のいずれかを常に維持し、介護福祉士を一定数以上置かないと大きな加算(日常生活継続支援加算)を失うことになるため。
常に維持しないといけないということは一時たりとも下回れません。例えば介護度の1年間の入所者が仮に10人いたとして、その入所順番が1月から4・4・4・4・4・4・4・3・3・3・-・- だったとします。1年間で見ると70%であっても、後半に3の方がいるため、翌年の1月からは70%を切ります。新規入所者の70%が条件なので回復するまでには1月に以降7人の介護度4以上の方を受け入れ続けないと加算を失います。認知症に関しても同じ計算。これは非常に理不尽です。
  
 
Q2.すぐに入所できるのですか?
 
 残念ながら現在は待機者が多く、数年待ちの覚悟も必要です。ただし、申し込まないと入所はできませんので本当に困る前に施設を調べて申し込んでおくと良いでしょう。また、各施設とも優先的に入所できるような措置を考えているはずです。本当に困った場合はケアマネージャーさんや民生委員さんや保健婦さんなどを通じて地元の施設あるいは現在サービスを利用している施設に相談してみるのが一番良いでしょう。
また、申し込んだから安心・・・ではなく、介護状況が変化したら連絡をする方が賢明です。まだ、まだ平気はもうあぶない・・・追い詰められてからでは間に合いません。

裏ワザ:特別養護老人ホームは付属の施設やサービスを持っていることが多くあります。それらのサービスをあらかじめ利用していると、情報がダイレクトに伝わりやすいという利点があります。
(困っているのならしつこいほど相談してください。黙っていると伝わらないこともあります。)
また、協力病院やその施設の嘱託医師からの要請・紹介を優先せざるを得ないこともあります。それは入所者の入院受け入れをお願いする以上、協力病院のベッドを空ける協力をする必要など、互恵協力関係があるからです。
さらに、普段から付き合いがあり信頼できるケアマネージャーさんからのたっての要請は断りづらい・・・ということもあります。実力あるケアマネージャーさんは情報収集力もあり、いざというときの引き出しをたくさん持っています。ケアマネージャーさんの情報はときとして家族の直接情報より正確なことがあります。
 要は顔の見える関係が有利なのは万国共通のことなのです。
もちろん、公正な入所を図るためのルールは当然あります。けれども介護の大変さ・本当の緊急性を数値化するのはとても難しいので、信頼できる外部からの情報に頼らざるを得ないのです。
 ただし、相談を受ける職員も人間ですから、面談の時にあまりに行動障害や病気の重さ、家族の介護に対する要望を強調されると、かえってマイナスの印象を与えてしまいますのでご注意ください。(Q1の3番と8番の項目の印象が悪くなります。)
受け入れ順番を決める上では、家族の心象も少なからず影響すると思いますので、面談に当たっては正直に話して、本当に困っていることを伝え、施設に対しては全面協力の姿勢を見せた方が良いと思います。
 
施設により受入の得手不得手もあり、とくに医療的な処置が多い方、重度認知症や精神病系の方、金銭不安のある方、看取りへの対応力については各施設でかなり差があると思います。その点などもあらかじめケアマネージャーさんなどから情報収集しておくとよいでしょう。

 なお、現在の制度では収入の多い方の方が明らかに選択肢が多い状況です。施設側も収入の多い方を受ける方が高収入を上げられる仕組みになっていて、とくに個室を持っている特養は、いかに高収入の方を多く入れるかで経営の安定性が全く異なってしまいます。したがって収入の高い方は、個室のある施設に申し込んだほうが入りやすい実態があります。

優先的入所の条件(緊急受入対象として考えられる例)
1.介護家族がいない、もしくはそれに該当する状況であること。
2.原則的に施設と同一の市町村において在宅生活していること。
3.原則として要介護度3以上であること。
4.救済しないと生死にかかわる、もしくはそれに近い状態、あるいは家族生活があきらかに崩壊する場合。
5.介護責任のある家族が相応の責任を果たしていること。(あるいは完全に放棄状態で改善できない。)
6.あらゆる手立てを講じた結果、他に手段がないと判断できること。
7.Q1に記した入所を制限される要件が他にないこと。
 
※平成24年以降は千葉県内は新設施設ラッシュを迎えます。とくに市原市は施設銀座で人口当たりのベッド数は全国屈指になるとか・・・
27年4月に待機者の大規模調査を行いました。
その結果、500人以上いた待機者は約半数に減り、しかも入所資格のある方は100人余りに減りました。さらに「すぐに入所したい」という希望者は30人足らずであり、そのほとんどが老人保健施設などに入所しているため緊急救済の必要がない方でした。結局、在宅介護ですぐに救済が必要な方は数名しかいませんでした。これは私どもが事前に予測していた数値をはるかに下回っていました。
現状においての話になりますが、市原市における待機者実数はかなり少なく、入所しやすい環境になっていると思われます。
ただし、介護度3未満ですぐに入所したいと書いてくる方はたくさんいます。それだけご家族の介護力が低下しているという事なのでしょう。
 
 
Q3.入所申込み時に必要なものは何ですか?
 
少なくとも介護保険証の写し、医療と生活の情報、家族情報、その方の収入状況などが必要です。
萬緑苑の場合、申込みの際はご本人の同行は必要ありませんが、申込みはご本人のことを一番知っている方が行って下さい。担当者が不在のときもありますので事前に電話してから訪問したほうが無難です。
電話や郵送でも受け付ける施設もありますが、聞き取りによって優先されることもありますし、様々な施設情報も聞くことができますのでよほどの事情がない限り施設を直接訪問をすることをお勧めします。
 
 
Q4.身寄りがなくても入所できますか?
 
 入所に身寄りの有無は関係ありませんが、入所する前にあらかじめ後見人役を決めておいた方が良いでしょう。後見人は入居者本人に代わって施設に対して意思決定を行う方で、金銭の保証まで求められるものではありません。
直系のご家族がいない場合はその対策もありますのでご相談下さい。ただし、扶養義務のある血縁者がいる場合はその方が後見人役として優先指名されることがあります。この場合はその方の協力が不可欠になりますし、入院、入所の際の保証人になってもらう必要が生じます。実は全く身寄りがいないより、家族がいるのに協力してくれないケースの方が困ります。

なお、ここに記述した後見人とは法律的に定める成年後見人とは異なります。身寄りのない方については法律で定める後見人制度を利用をすべきなのかもしれませんが、費用をかけても財産管理以外の意思決定には法的に手を貸す根拠がない・・・という欠点があります。つまり、生死にかかわるときの意思決定や、死亡後の処理手続きはしてくれないことがあるのです。つまり、金銭管理しかしてくれないし、それでも高額な報酬を求められることもあり、収入額によってはお勧めできないケースもあるのです。諸事情で後見人が決められないときは事前にご相談ください。
 
 
Q5.入所生活にはいくらぐらいお金がかかりますか?
 
 施設生活費の目安は(個人差・施設による差がありますが)当施設の場合1日あたり1600〜4500円と考えて下さい。(注2)
国の指導では支払に関しての保証人を求めないように定められていますが、現実には医療機関を利用する場合には支払いや入院中の対応の保証をご家族が負うことになります。したがって、扶養義務のあるご家族がいる場合は、支払等に関する保証を頂くことになります。
萬緑苑の場合、直系3親等以内の血縁者を責任のあるご家族と認識しています。なお、経済的に不安がある場合には、それを補う福祉サービスもありますので事前にご相談下さ
費用については施設種類や本人の収入によってバラバラです。Q8におおよその目安が書いてありますので参考にしてください。

(注2)この金額は萬緑苑の場合です。平成27年に法改正があり、4月と8月に大きな変化があります。7月までは最高額の方でも日額は3500円程度だと思われますが、8月以降には部屋代の負担があげられ、なかには2割負担の方も出てくるかもしれません。そうなると生活費+利用料が14万円以上になるケースもありますが、その場合はかなり裕福な方に限られます。
生活保護の方については当然ながらその収入の範囲の金額になります。
個室のある特別養護老人ホームや特別養護老人ホーム以外の施設はこの限りではありません。なお、利用料金を下げる公的な補助制度があります。例えば高額介護サービス費は、一定以上の介護保険の自己負担金が発生すると還付金として市町村から返却されます。なかには、生活困窮者(低所得者)対策として、施設利用料の減額制度を設けている施設もあります。
 
  
  
Q5−1.施設利用料を安くする方法(介護保険負担限度額認定証の取得)
 
 介護保険施設の利用料は、介護保険自己負担+居室料金+食事代+その他 の構成になっています。このうち、居室料金と食事代は利用者の所得によって徴収料金の上限を定めることができます。それが介護保険負担限度額認定証です。
利用者本人の収入が低い場合、市町村に申請することによってこの認定証が取得できます。
具体的に例を示すと、年収70万円程度の単独世帯の方の場合、従来型の特別養護老人ホームなら1日の食費が1380円から390円になり、月額で3万円ほど負担が軽くなります。また、居室料金のかかる個室(従来型個室)に入居されても部屋代に上限が設けられることになります。
認定証の取得は、前年度の世帯、本人の所得に応じて可能になります。市町村民税の世帯課税状況が判定条件ですので、世帯状況を変化させてから申請すると新規取得が可能になることがあります。
例えば市町村民税の課税世帯であっても、利用者本人の所得がない場合は、本人を世帯分離することにより市町村民税非課税扱いになるので減額証の取得が可能になります。世帯分離は家族同居状態でも可能で、しかもこの減額証はショートステイなどのような一時滞在のときも有効になります。(利用時に提示が必要です。)
ただし・・・、一般的な(従来型)特別養護老人ホームでの生活費は高く見ても年間150万円に届かないと思います。この制度は施設側にも相応の負担をかけますので権利乱用をすると、入所そのものに支障を受けないとも限りません。また、税金の無駄遣いにもなります。
私どもは世帯同一状態での分離は、救済のための伝家の宝刀だと考えています。本人収入がなくても扶養義務者に高額収入がある方や、本人の資産や収入が一定額ある場合のむやみな減額証取得は(可能であっても)おすすめできません。減額証取得については各市町村が前年度の世帯収入に応じて通知を出してくれると思いますが、料金のことでお悩みなら、利用施設の相談員、あるいは担当のケアマネージャーにご相談下さい。

※平成27年8月から、この減額の取得の条件が厳しくなり、また収入により2割負担のケースも現れるようになりました。

2割負担のケース
1)単身の場合 年収が280万円以上の場合。(65歳以上)
2)夫婦の場合 年収が346万円以上の場合。(65歳以上)
上記の条件を個人の収入で超える場合は、介護保険の負担割合が2割になります。

介護保険負担限度額認定証が受けられなくなるケース
1)預貯金などの資産が個人で1000万円、夫婦で2000万円あるケース。
2)夫婦の実質収入が市町村民税課税相当であった場合。
※障害者年金や遺族年金は平成28年8月から査定対象になります。また、夫婦世帯分離をしていても2)については免れられなくなります。

1)については現金はもちろん株券や国債などの有価証券類・金塊などの換金性の高い金属、金銀積立預金も対象になります。一方で、不動産や生命保険、絵画・骨董、宝飾品などは対象外です。

この結果、配偶者の一方が無年金で、もう一方が市町村民税課税対象の収入があるケースが(夫婦ともに介護保険負担限度額認定証の発行が受けられず、多床室であっても夫婦ともに入所した場合は収入以上の金額請求になる可能性あり。)最も経済的に厳しくなると考えられます。このケースは市町村に聞きましたが、救済の対象にはならずもっとも危ぶまれるケースになります。
  
  
Q6.入所後に別の特別養護老人ホームに移ることはできるのですか?
 
 制度上はできるということになっていますが、待機者が多い状況で受け入れてくれる特別養護老人ホームは果たしてどれだけあるのでしょうか?
ご家族の転勤引越しなどの理由があればともかく、理由があいまいでは転入は受け入れられない可能性が高い(受け入れ側もいぶかしむ)と思います。(老人保健施設、有料老人ホームなどは比較的受け入れてくれる傾向にあります。その場合、受入れ条件や期間などに注意して下さい。)
特別養護老人ホームは終身利用施設でもありますので、ご家族が入所した場合は現場のスタッフとよく話し合いながら運営に協力してゆくことをお勧めいたします。私たちはご家族も運営スタッフの一員になりえる存在だと考えています。
  
 
Q7.施設入所した後の事故や病気については補償してもらえますか?
 
 たいていの施設は保険に加入しておりますので、事故の治療費の金銭的な補償は受けられるかもしれませんが、慰謝料や遺失利益は期待はしない方が良いでしょう。また、保険に入っているからといっても身体機能が戻る訳ではありません。
病気や老化を原因とするものは保険でも補償はありません。さらに、自己の不注意による怪我も保険会社が補償してくれないことがあります。
たとえば深夜、早朝の転倒、認知症による不適切行動に起因する自爆事故をすべて施設側の責任とされるのは、私たちからみても理不尽なお話ですし、病院から入院時の夜間付き添いを要請された場合はご家族にお願いするしかありません。
したがって、すべての事故や手間を補償することはできないと言ったほうが正しいかもしれません。

私たちは、リスクを覚悟の上でご家族を預かりますが、その結果起きるであろう事故のリスクを全て背負う約束をすることは不可能です。(それを求められた場合は入所そのものを躊躇することになります。)
施設も家庭の延長であり、絶対安全ということはありえないこと、入所する場合はご家族も相応のご協力をいただくことが原則であることをご認識下さい。
  
 
Q8.特別養護老人ホームは他の老人施設とどう違うのですか?
 
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)終身介護が原則で入所中にも入院や通院などの医療サービスの受給が可能です。
そのかわり、看護師などの配置基準が(病院や老人保健施設より)少ないので専門的医療が必要な方については受入が難しいと言われるかもしれません。
2〜4人部屋の場合、料金設定は最も安く(5〜13万円、生活保護者の受け入れや入所後の生活保護申請も可能です。洗濯を施設側で無償で行うことが多いのも特色です。
集団生活が基本なので生活にはある程度制約がありますが、とにかく利用料が安いので人気があります。

萬緑苑のように4人部屋中心の旧型と呼ばれる特養のほかに以下のような施設があります。
  
ユニット型(新型)特養 
原則的にユニットと称される、小グループ単位で生活する終身介護施設です。
完全個室対応で職員配置もやや多めですが、個室料金がかかるので料金は少し高めになります。
(目安として8〜18万円くらいだと思います。)
収入の比較的高い方の方が優先されて入りやすく、個室が希望の方にはお勧めです。
  
地域密着型介護老人福祉施設(小規模特養)
定員29人以下のユニット型施設で、同じ市内に住民票がある人しか入所できません
やはり個室料金がかかり、料金はユニット型よりさらに高く設定されていることが多いようです。
(目安として12〜20万円ぐらいだと思います。)
したがって個室が希望の方で経済的に余裕のある方にはお勧めです。 
  
老人保健施設 辰巳ナーシング・ヴィラ
老人保健施設はリハビリ施設であり、入所期間には原則として限度があります
リハビリについての専門スタッフや看護師の配置数が多いのも特色で、入所料金も比較的安く(8〜18万円)設定されていますのでリハビリで家庭復帰を目指す方には最適です。
最近は特別養護老人ホーム入所までの待機施設としての役割が多くなっています。
医師が配置されていて医療的な管理が必要な方の施設としての役割が求められていますが、実際には医療サービス併用に限界があるため、入院をしたら退所となりますし、高額な薬が必要で継続治療が必要な方は逆に利用が難しい場合もあります。洗濯はご家族の責任になることが多く、1週間に1度ペースの来訪が求められます。 
  
ケアハウス辰巳彩風苑
ケアハウス軽費老人ホームは、居室内生活の自立が大前提になります。
もちろん介護サービスを受けながらの生活も可能ですが、施設職員による直接介助は原則ありません。
また、収入によっては入所できないケースがあります。生活保護の適用も可能になりましたが、市町村によって考え方も異なりますので、将来的に経済的不安がある場合は事前に相談が必要です。
入院をした場合にも退去しない限り生活費がかかる
こと、重度な介護や医療が必要になったら退去しなければならないこともご注意下さい。(注3)
徘徊・被害妄想・排泄の失敗で周囲に迷惑をかけるようになると生活の継続は難しくなります。
一方で居室は個室が普通で外出も原則自由です。集団で自由きままな生活を楽しめる方には最適です。
しかも介護保険を使えますので、有料老人ホームやサービス付高齢者住宅に勝るとも劣らない機能を持っています。さらに設備・運営等に補助金が出ているため、行事が豊富で安心・安価であると考えられます。
(注3)外部のへルパーの利用は可能ですので、他人に迷惑をかけないのであれば介護度2〜3程度まではぎりぎり暮らせます。また、特定施設入居者介護という制度を導入している施設もあります。この場合は特別養護老人ホームに準ずる介護力を持っていますので、ある程度介護が必要になっても退去の心配はありません。
 
  
養護老人ホーム家庭的理由や経済的理由によって入所できる老人福祉施設です。経済的理由で入所できますので、入所後は費用的心配はほとんどありませんが、重介護が必要になると退去しなければならないケースがあります。(注4)また、要介護判定が出ていると入所できないケースが多いようです。入所後にもある程度の生活の自立が求められます。一方で無事に入所ができれば生活は自由気ままです。
(注4)平成18年から養護老人ホームにおいても介護が受けられる外部特定サービス利用型の養護老人ホームに転換したところもあります。この場合は介護力が強化されていますので、重度化しても継続入所がある程度可能です。
 
  
グループホーム認知症の方の小規模生活介護施設です。したがって身体機能が失われている方の入所には制約がありますし、長期入院すると退所を考えなければならない(料金の負担が重い)ことに注意して下さい。
また、原則として施設のある市町村に住民票がないと入れません
料金的にはかなり高め(おおよそ月額16万円以上)になりますが、条件さえ合えば入所は容易ですし、身体機能が残されている場合は生活が楽しめます。
職員数が少ないため入院や通院を家族の役割としているところがほとんどのようです。
   
療養型病床は主に医療施設にあり、長期に渡っての医療的介護が可能で重介護の方の最後の受け皿と言えます。ただし、絶対数が不足しているために病状が固定したら退院を求められることがあります。
   
有料老人ホームは介護保険の利用が可能になったために最近急速に増加しています。利用料金が高いのがネックですが、比較的入所しやすいと思います。
補償金を取られる場合は5年程度で償却されるケースが多く、実際には戻ってこないと考えたほうが無難です。
有料老人ホーム選びには、通院、入院時の取り扱いや最終的にかかる費用の確認を必ず行って下さい。
協力病院が名前だけのものだったり、重介護になったら退所を求められたり、入所後に部屋を替わったら新たに保証金を求められるなどのトラブルを聞きます。
高額な契約になるだけに入居契約は慎重に行なって下さい。経営母体の運営理念や経営健全性についても良く調べましょう。入所を急いでおり、お金に余裕があるのなら考えてみるのが良いでしょう。
有料老人ホームには、介護サービスのない 健康型 のほかに24時間職員を配置する 介護付 と必要に応じて介護職員が巡回する 住宅型 があります。介護付は特別養護老人ホームに運営が近く、住宅型は人員配置の縛りがなく、設備基準も緩やかなので比較的利用料の安い有料老人ホームになります。(住宅型の欠点として基本的に受けるサービスごとに契約が必要なので、特別養護老人ホームのように常時職員がいるような包括的サービスが受けられないことがあげられます。)
介護サービス会社と専属契約をして、常時介護をうたっている住宅型有料老人ホームもありますが、法規制で「特定施設集中減算」というものがあり、一つのサービス会社が同じ施設にサービスを集中させると不利になることがあり、常時介護を難しくしている一面があります。
 
最近はやりのサービス付き高齢者専用住居は有料老人ホームの一形態だと考えましょう。
実際にかかる費用や、入院時の扱い、身体介護が必要になった場合の対応、介護責任の所在などについて細かく規定をチェックすることをお勧めします。終身介護施設をうたっていても介護は外部委託しているので最後までの責任は負えない・・・という場合が多いのです。
サービスとは毎日の安否確認であり、居室内における見守り機能はあまり期待できません。また、設備や料金以外には法的規制がほとんどないのが現状です。優良な施設は料金もそれなりに高いものと考えてください。(介護をつけたら月額15万円以上は覚悟しましょう!)

※サービス付高齢者住宅はあくまでも住宅(すまい)提供が主であり、介護サービスは付属的で、常時介護ではありません。したがって終身介護型の老人ホームとは全く性格が異なり、むしろケアハウスや軽費老人ホームの有料老人ホーム版=住宅型有料老人ホームの類だとお考えください。
サービス付き高齢者専用住宅は、厚生労働省ではなく国土交通省により推進されている事業です。設備規定は厳しいのですが、運営を監視する体制がまだありませんので、質の良しあしは事業者任せなのが実情です。一方でケアハウスや軽費老人ホームは厚生労働省の管轄で、そのため設備はもちろん運営に対する監査が毎年あります。
 
施設を選ぶときに注意するポイントは 
@本当にかかる料金(入院中も含む)は果たしていくらか?支払いは可能なのか?
A医療や重介護が必要になった場合の家族の役割(病院探し・通院)はどこまでか? 
B敷金や保証金の追加はないか?償却期間と返金の条件どうなっているのか? 
C永久利用できる施設か否か?(重度化しても追加料金なしにいられるのか?) 
D提携医療機関の体制はしっかりしたものか?(近隣にしっかりとした提携病院がないと苦労します。)
E夜間や早朝の人員配置は万全か?(呼出対応なのか?夜勤配置なのか?)
Fその施設(法人)の得手不得手・資金力など。(民間施設は倒産したらOUT!)
などです。
料金にはパンフレットに記載されていないでかかるもの多いのでとくに注意して下さい。最近は財務諸表を公開している法人も多くみられますが、社会福祉法人は会計が少し特殊なので専門家に聞かないと実態が見えないかもしれません。
その他、無届の有料老人ホームや共同生活施設、宅老所、お泊りデイサービスなど、有料老人ホーム類似施設のタイプは多種多様です。玉石混交です。 
 
 
Q9.県外に住む家族を受け入れてもらう方法はありますか?
 
 はじめの質問でお答えしたように地域外からの入所には様々な制約があります。最大のネックは本人の移動手段と事前の情報収集の問題です。ただし、入所が不可能な訳ではありません。
まず、面接調査の際に家族が全面協力を約束すること。特養に直接入所するのではなく、近隣の病院や老人保健施設でいったん受け入れをしてもらうのもひとつの方法です。
医療系施設は診断書さえあればすぐに受け入れをしてくれる事が多く、もともと永住施設でないため受け入れ条件も緩やかです。その際に住民票も家庭に移すことも可能です。
要は家族の熱意が大事で、施設は責任家族の協力体制をしっかり見ています。
※この問題については施設の考え方で受入れ体制がかなり違いますので、事前に充分な話し合いが必要です。萬緑苑では北海道や九州からも受け入れて入所を果たしたことがあります。これはご家族の熱意があったからこそ実現できました。
  
  
Q10.その他に注意することはありませんか?
 
 よくケアハウスや老人保健施設などに入所すると安心してしまうご家族がいらっしゃいますが、それらの施設はあくまでも永久に生活権利のある施設ではありません。家庭で一緒に暮らす事ができないのであれば、それらの施設に入所したときから次の施設捜しを考えるべきだと思います。
また、平均寿命が伸びたために、お孫さんに介護費用負担をお願いするケースが増えています。世帯は異なっても血のつながりまでなくなった訳ではありませんよね。外孫だから、お嫁に行ったから介護(費用負担)の責任はない・・・なんて言われると悲しくなってしまいます。入所すればすべて施設の責任・施設がやってくれる・・・という訳でもありません。私ども施設は基本的には家族やご本人のできないことを援助する・・・と、いう考えであることをご理解下さい。家族が介護そのものを放棄してしまう感覚では受け入れは難しくなります。
福祉施設だ、専門家だ、家族的介護を行っているといっても、施設は所詮他人です!家族に優る介護はありません。これは私たちからのお願いでもあります。
  
 
Q11.特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑の特徴は?
 
 昭和57年9月開設の古い施設ですので、4人部屋が中心で個室はほとんどありません。設備も30年以上を経過していますが、その割に古さを感じないのは平成15年に大規模修繕を、平成18年3月にお風呂とトイレの大改修を行って設備更新と拡張が行われたからだと思います。平成23年にはデイサービスたつみの森を敷地内に新築し、平成26年には間仕切り家具を導入して、全部屋でテレビ視聴が可能になりました。老朽化した設備は必要に応じて少しずつ交換しています。(平成27年はエレベーターとエアコンの改修の予定。)

地域を大事にしていますので町会に所属し、地域の行事にも参加しています。今では施設のお祭りが地域のお祭りとして認知され、200人以上のボランティアが集まる一大イベントになっています。
クラブ活動や行事活動も比較的多いほうだと思います。医療施設・地域包括支援センターとの連携を生かし、医療的な重介護者や緊急時受入も比較的多く受け入れています。(あえて空床を設定しています。)

社会福祉法人と医療法人で医療福祉のゾーンを地域に作ることは先代理事長の理想であり、私財を投じてこの施設が作られた経緯があります。当時は満足な補助金もなく運営は大変だったと聞いています。今では辰巳の一角に病院・老人保健施設・特別養護老人ホーム・ケアハウスがならび建ち、在宅サービス部門としての辰巳病院介護相談センター(地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護事業所・訪問介護事業所)もできました。
さらに地域の方々が集まるの辰巳ふれあいセンターもケアハウス内に誘致しています。

時代による変遷はありますが、地域をリードするという思いは今も健在で、最近は介護主任・副主任を中心に個別・グループケアを行ったり、発表もいろいろしています。
フィリピン人介護福祉士候補者を全国に先駆けて受け入れたほか、東日本大震災の時には被災地からバスで逃げてきた方々を県内でいち早く受け入れています。(新聞にも載りました。)
施設長がエクセル利用の独自ツールをつくって公開しています。このHPも趣味の活動の場と化しつつあります・・・こんなところでしょうか。

なお、余談になりますが施設のある地域はとても福祉活動がさかんなところで、社会福祉協議会辰巳台支部は平成19年に全国社会福祉協議会から全国表彰されました。これは支部としては全国2例目、千葉県では初の快挙だそうです。(さらにその翌年、私どもも天皇陛下から御下賜金を拝領する栄に浴しました。)
  
 
※ここに記述してあることは一般論的なことですので、施設によっては異なる場合もございます。
  
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